
2020年
03月01日
平成29年12月1日付けから始まって平成30年11月21日づけ、令和元年12月20非付けと毎年確定申告前に「情報」という形で取扱いが国税庁HPから出ています。 その解説について、また変遷について、そして私の備忘録として綴っていこうと思います。 まず、最初のころは所得税の課税をどうするかという一点に絞られていたように思います。当然3年前と現在とでは大枠は変わっていないとはいえ、細かく決まってきているなと思います。平成29年の課税に関しては、個人の所得税として「雑所得」で課税であること。取得金額の算出方法には、「移動平均法」と「総平均法」があること。また、本来の取得金額の算出方法は「移動平均法」であること。くらいが解説されていました。 しかし、最新の取扱いを確認したところ、個人の評価方法は「総平均法」、法人は「移動平均法」になっていました。 これは、日本国内の仮想通貨取引所が年末付けで各顧客に送る「取扱い明細」から申告する場合は「総平均法」になるからでしょうね・・・ 参考

2018年
12月03日
またまた、セミナー関係です。 今まで、どれだけブログをサボっていたことか・・・ 実は、仮想通貨に関するセミナーをしました。 今回は、少人数。受講生さんは4人です。 仮想通貨に関して こんな新聞報道がありました。 平成30年11月30日の読売新聞朝刊です。 仮想通貨の無申告あるいは申告漏れで全国の数十人の投資家らが 調査を受けていたようです。 そのうち、妻名義の仮想通貨取引について申告していなかった方に 5000万円の所得申告漏れに対して税金が重加算税を含め2400万円の 追徴課税を行ったそうです。 また、近年富裕層に対する税務調査も増えてきており、資産を 海外においていたら大丈夫という甘ーい言葉の勧誘には乗らない ほうがいいと思います。個人的に さて、私が行っている仮想通貨に関するセミナー内容は、 まずは日本の税制について、税金とは?というところから 解説していってます。皆様も、税金の事をどこかで習