Blogお知らせ&ブログ お知らせ&ブログ 税の業務(固定ページ表示用) 遺言 2019年08月11日 税の業務(固定ページ表示用) 遺言 遺言者が単独で行える行為。 ただし、本人が亡き後の資産承継について決めることができる制度であり、 二次相続以降の第三者まで効力を及ぼすことはできない。遺言は、死亡により効力が発生するため、生前には効力が生じない。 そのため、本人が認知症などになって財産の管理ができず、成年後見制度を利用した場合、 成年後見人によって本人のために財産が処分されることもある。 前へ 次へ 【最近の投稿】 ZOOM 梅雨明け オンライン会議 名古屋出張2日間 速読3 タロット占い 読んで読んで!かえるの楽園2020 続編 お金と幸せ 【カテゴリー】 お知らせ 日々の出来事 税理士業 租税教室 お客様の感想 【アーカイブ】 2020年9月 2020年8月 2020年7月 2020年6月 2020年5月 2020年4月 2020年3月 2020年2月 2020年1月 2019年12月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月 2018年10月 2018年9月 2018年1月 2017年11月 2017年10月 2017年9月 2017年7月 2017年6月 2017年5月 2017年3月 2017年2月 2016年12月 2016年11月 2016年10月 2016年9月 2016年8月 2016年7月